コロナ禍支援での国(中小企業庁)の固定資産税減免措置のスキームがあります。
行政より既に通知が届いているかと思いますが
あらためて記事にしました。。。
持続化給付金から続く税軽減支援措置で
50%減免か100%減免になるもので
賃貸業も兼営されてる人には、非常に助かるものかと思います。。。
賃貸業には固都税は従来から重くのしかかっているものですから・・
対象は、コロナ過により
業務の収入割合が連続する任意の3ヶ月で昨年より
30%減以上か50%減以上になったもの。
ただ今回は事前に
国が定める認定機関へ申請して認められたものが対象で、
認定文書を行政の資産税担当部署へ提出する手順。。。
認定機関は、登録申請している税理士や中小企業診断協会など。。
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